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賛助会員に関する事業及び入会をご希望の方

当財団の趣旨にご賛同いただいた民間事業者・団体等の皆様に賛助会員制度をご用意しております。
賛助会員の皆様と連携を深めることで、東京の観光産業の一層の振興を図っていくことを目指しています。

賛助会員制度について

制度概要について、下記動画をご視聴ください。
動画内で紹介している会員サービスは、下記パンフレットより閲覧が可能です。

★賛助会員制度について

会員の特典

賛助会員交流およびビジネス活動の支援(会員優遇あり)

多様な賛助会員同士の交流イベント等にご参加いただくことで、ビジネス拡大の場としてご活用いただけます。

当財団からの情報・ツールの提供等(会員優遇あり)

業界・企業の動向、行政ニュース、ビジネスイベンツ市場や旅行市場、そして当財団の活動等幅広く情報をご提供いたします。

PR活動の支援(会員優遇あり)

会員の皆様からの観光関連ニュースや事業PRなどの情報を発信いたします。

海外プロモーション等

旅行博や商談会等、一部共同参加や資料配布を受け付けています。

入会金と会費

入会金

法人・団体 2万円

年会費(4月~翌年3月)

法人・団体 1口5万円(1口以上)

※加入期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの年度単位です。

※年度途中からのご入会も可能です。

お申込み・お問合わせ

下記よりダウンロードした「入会申込書」に必要事項をご記入のうえ、下記にメールまたはご郵送下さい。

(押印は不要です。)

送付・お問合わせ先

〒163-0915
東京都新宿区西新宿2丁目3-1 新宿モノリス15階
公益財団法人東京観光財団 総務部 企画調査担当

Tel:03-5579-2680

Email:sanjyokaiin@tcvb.or.jp

★賛助会員入会申込書

★賛助会員規約

★事業案内

★賛助会員制度について

入会資格

入会資格(賛助会員規約より抜粋)

第 5 条 入会の資格
次の(1)から(3)全てに該当する法人又は団体とします。
(1)財団の定款で定める目的に賛同する法人又は団体
(2)本規約を承諾した法人又は団体
(3)会員、会員の取締役、監査役、役員、あるいは従業員等は、東京都暴力団排除条例
(東京都条例第 54 号 、平成 23 年 3 月 18 日制定)第 2 条 第二号ないし第五号で
規定する「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団関係者」、あるいは「規制対象者」に該当
せず、かつ、将来にわたっても該当しない法人又は団体
(4)以下の事実が認められた場合には、入会申込に対して不承認とすることがあります。
ア 過去に財団から会員資格を取消されたことのある法人・団体であった場合。
イ 公序良俗に反した事業を実施した場合。
ウ その他の理由により、財団が申込者を会員とすることを不適当と判断した場合。


目的(定款より抜粋)

第3条 この法人は、東京都民の英知によって育まれた産業や技術と東京都が有する歴
史的文化的に価値ある資源等を活用して、東京都における魅力ある観光と国際的なコ
ンベンションの振興を図り、もって、本邦の産業と経済を活性化させるとともに、国
民文化の向上と国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

会員業種

600以上の企業・団体にご参画いただいており、業種は官公庁や交通関連事業、観光関連サービスのほか、飲食店、小売店など多岐にわたります。

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