【12月24日更新】「都内観光促進事業」(もっと楽しもう!TokyoTokyo)の 令和2年12月18日から令和3年1月11日までに出発する旅行の 取扱いについて
TCVBからのお知らせ
「都内観光促進事業」(もっと楽しもう!TokyoTokyo)の令和2年12月16・21日付の通知については、「GoToトラベル」事業の取扱内容の変更に伴い、下記のとおり変更しますので、お知らせします。
【変更点】
「3 キャンセル料の取扱い」で定めたキャンセル料の負担なくキャンセルを行える期間について、下記の通り変更します。
① 12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までに出発する旅行
(変更なし)令和2年12月14日(月)18時から令和2年12月24日(木)24時まで
② 12月28日(月)0時から令和3年1月11日(月)24時までに出発する旅行
(変更前)令和2年12月14日(月)18時から令和2年12月24日(木)24時まで
(変更後)令和2年12月14日(月)18時から令和2年12月27日(日)24時まで
□
□
□
【12月16・21日付事務連絡】(12月24日更新 変更は赤字部分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「都内観光促進事業」(もっと楽しもう!TokyoTokyo)について、感染拡大を防止するため、令和2年11月
28日(土)0時から令和2年12月17日(木)24時までに出発する旅行の新規予約の停止及び令和2年12月1
日(火)18時から令和2年12月17日(木)24時までに出発する高齢者等の方々の予約済みの旅行の利用自粛の
呼びかけを行っています。
今般、東京都を対象地域とする「Go Toトラベル」事業の取扱内容の変更等に伴い、下記のとおり取り扱いま
すので、お知らせします。
なお、詳細については、公式ホームページで改めてお知らせします。
□
記
□
1 新規予約の停止
・令和2年12月18日(金)0時から令和3年1月11日(月)24時までに出発する旅行の新規予約(12月
15日(火)0時以降の予約)を停止します。
□
2 既に予約をしている旅行についての利用の停止
□
(1)対象者
全ての都民の方
□
(2)利用停止の対象となる旅行
・令和2年12月14日(月)24時までに予約をした旅行で、12月18日(金)0時から令和3年1月11日
(月)24時までに出発する旅行については、本事業の利用を停止します。
・ただし、12月21日(月)24時の出発分までは、周知のための経過措置として、助成(割引)対象と
なります。
・また、12月21日(月)24時の出発分までは、やむを得ない理由(例:システム改修等の準備)によ
り、12月17日(木)24時までに受け付けた予約についても、「Go Toトラベル」事業を併用しない旅行
については、助成(割引)対象とします。
□
3 キャンセル料の取扱い
□
(1)上記2に該当して旅行をキャンセルした方
① 12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までに出発する旅行
・令和2年12月14日(月)18時から12月24日(木)24時までの間に、
上記2の旅行をキャンセルした場合、無料でキャンセル可能とします。
・12月28日(月)チェックアウトの旅行はこちらに該当します。
② 12月28日(月)0時から令和3年1月11日(月)24時までに出発する旅行
・令和2年12月14日(月)18時から12月27日(日)24時までの間に、
上記2の旅行をキャンセルした場合、キャンセル料の負担はありません。
・12月27日(日)24時までに出発する旅行であっても、12月28日(月)から
1月11日(月)までの間の宿泊を旅行日程に含む場合はこちらに該当します。
□
(2)登録旅行業者等の上記(1)の場合の取り扱い
〇「Go Toトラベル」事業を併用する旅行のキャンセル料見合いの額については国が負担をします。
※「Go Toトラベル」事業のキャンセルの取り扱いについては、「Go Toトラベル」事務局へお問合せ
ください。
(参考)GoToトラベル事業者向け公式サイト
https://biz.goto.jata-net.or.jp/
〇「Go Toトラベル」事業を併用しない旅行については、キャンセル料見合いとして、キャンセル料発生の
有無にかかわらず、以下のとおり東京観光財団が負担します。
なお、やむを得ない理由(例:システム改修等の準備)により、12月17日(木)24時までに受け付けた
予約についても対象となります。
① 12月18日(金)0時から12月27日(日)24時までに出発する旅行
・キャンセル料見合いとして、旅行代金の35%に相当する額(宿泊は1人1泊あたり5,000円、
日帰りは1人1回あたり2,500円を上限)
・12月28日(月)チェックアウトの旅行はこちらに該当します。
② 12月28日(月)0時から令和3年1月11日(月)24時までに出発する旅行
・キャンセル料見合いとして、旅行代金の50%に相当する額(宿泊は1人1泊あたり5,000円、
日帰りは1人1回あたり2,500円を上限)
・12月27日(日)24時までに出発する旅行であっても、12月28日(月)から1月11日(月)
までの間の宿泊を旅行日程に含む場合はこちらに該当します。
【注意点】
予約者に対して対象期間の既存予約のキャンセルを促した上で、同一の者に対して対象期間に特別価格で商
品を販売するような場合は、東京観光財団から事業者へのキャンセル料見合いの額の支払いの対象外といたし
ます。
その他、申請内容に虚偽がある場合や不実・不適切な方法によりキャンセル料見合いの額に係る申請をした
場合には、支払いの対象外とし、事業者の登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請
求等を行う場合があります。
適正な申請手続きを行って頂きますようご留意ください。
□
4 キャンセル料見合いの支払いを受ける際の手続きについて
詳細については、公式ホームページで改めてお知らせします。
□
5 公式ホームページ
旅行者向けHP https://motto-tokyo.jp/
事業者向けHP https://motto-tokyo.jp/business/
□
□
【問い合わせ先】
都内観光促進事業事務局コールセンター
(都民の方向け) 電話03‐5765-5420
(旅行業者等向け)電話03‐5484-5886