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「被災地応援ツアー」事業における 令和2年12月18日から令和3年1月11日までに出発する旅行の取扱いについて 【キャンセルの手続期間の延長について】

TCVBからのお知らせ

令和2年12月16日にお知らせしました標記につき、

令和2年12月24日に国が公表した「Go To トラベル」事業の取扱内容の変更を受け、

旅行者の方々が負担なくキャンセルを行える期間を延長しますので、お知らせします。

 

【変更内容】

 「3 キャンセル料の取扱い」に定める負担なくキャンセルを行える期間

  (1)「自粛」に該当する場合

  (変更前) 令和2年12月14日(月)20時から令和2年12月24日(木)24時まで

  (変更後) 令和2年12月14日(月)18から令和2年12月24日(木)24時まで

(2)「一時停止」に該当する場合

  (変更前) 令和2年12月14日(月)20時から令和2年12月24日(木)24時まで

  (変更後) 令和2年12月14日(月)18から令和2年12月27日(日)24時まで

【令和2年12月18日から令和3年1月11日までの旅行の取扱いについて】

 ※ 変更内容は太字・下線部分

 

1 利用の「自粛」対象となる旅行

 

(1)対象者

   全ての旅行者

(2)対象となる旅行

  ・令和2年12月14日(月)24時までに予約されていた旅行で、

   令和2年12月18日(金)から、令和2年12月27日(日)までに出発する旅行

  ・上記期間の旅行に関して、新規の予約(令和2年12月15日(火)0時以降の予約)

   も控えるようお願いします。

2 利用の「一時停止」対象となる旅行

 

(1)対象者

   全ての旅行者

(2)対象となる旅行

  ・令和2年12月14日(月)24時までに予約されていた旅行で、

   令和2年12月28日(月)から、令和3年1月11日(月)までの間に出発する旅行

   (宿泊旅行)上記期間の宿泊を行程に含む旅行

          但し、12月28日(月)チェックアウトの場合を除く

(日帰り旅行)上記期間に実施される旅行

  ・上記期間の旅行に関して、新規の予約(令和2年12月15日(火)0時以降の予約)も一時停止します。

 

3 キャンセル料の取扱い

(1)「自粛」に該当する場合

  ・令和2年12月14日(月)18から令和2年12月24日(木)24時までに、

   上記の旅行をキャンセルした場合、キャンセル料の負担はありません。

  ・なお、旅行した場合でも、補助(割引)の対象となります。

(2)「一時停止」に該当する場合

  ・令和2年12月14日(月)18から令和2年12月27日(日)24時までに、

   上記の旅行をキャンセルした場合、キャンセル料の負担はありません。

  ・なお、旅行した場合、補助(割引)の対象外となります。

4 登録旅行業者等への対応

 

(1)「自粛」に該当する場合

  ・本事業の登録旅行業者等に対して、キャンセル料見合いとして旅行代金の35%に相当する額

  (宿泊は1人1泊あたり14,000円、日帰りは1人1回あたり7,000円を上限)

   を東京観光財団が負担します。

  ・「Go Toトラベル」事業を併用する旅行のキャンセル料見合いの額については国が負担します。

(2)「一時停止」に該当する場合

  ・本事業の登録旅行業者等に対して、キャンセル料見合いとして旅行代金の50%に相当する額

  (宿泊は1人1泊あたり20,000円、日帰りは1人1回あたり10,000円を上限)

   を東京観光財団が負担します。

  ・「Go Toトラベル」事業を併用する旅行のキャンセル料見合いの額については国が負担します。

   (参考)GoToトラベル事業者向け公式サイト https://biz.goto.jata-net.or.jp/

5 公式ホームページ

 

  被災地応援ツアーについて https://www.tcvb.or.jp/jp/fukushima/

 【問合せ先】

  (事業全般) 産業労働局観光部受入環境課 電話03-5320-4627

  (手続等) (公財)東京観光財団地域振興部事業課  電話03-5579-2682