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「都内観光促進事業」(もっとTokyo) 年明け以降の実施及び旅行業者等の公募のご案内

プレスリリース

 東京都と(公財)東京観光財団では、感染防止対策を徹底しながら、都民の都内観光の促進につなげるため、旅行商品等への定額の支援を行う「都内観光促進事業」(愛称「もっとTokyo」)を実施しています。年明け以降について、新たな行動制限が必要な事態が生じないことを前提として以下のとおり実施します。この度、詳細が決まりましたので、お知らせします。

概要

1 実施期間

販売開始は令和5年1月5日(木)正午以降です。

 ※事業者によって準備の関係により開始時期が異なる場合があります。

 ※1月5日(木)正午より前に予約された対象期間における旅行は、対象外です。

 ※事業者が販売するすべての旅行商品が対象となるものではございません。あらかじめ、対象の旅行商品であることを確認した上でお申し込みください。

令和5年1月10日(火)から令和5年3月31日(金)まで(4月1日(土)チェックアウトを含む)の旅行が対象です。

 ※感染の状況によっては、実施期間内であっても、事業を中止等する場合があります。

 ※各事業者の配分枠がなくなり次第、販売終了となります。

2 助成対象

・ワクチン3回以上接種済又は検査結果が陰性の都民の方を対象とします。
・都内を宿泊地、目的地とする旅行(都内周遊に限る)について助成します。

3 助成額

・助成対象となる旅行の助成前(割引前)の税込価格は以下のとおりです。「ただいま東京プラス」の助成率等が年内実施分と変更になるため、併用時の最低金額が変更になりますので、ご注意ください。

※個人旅行・団体旅行のいずれも利用可能です。

※1回の旅行の連泊の上限は1人5泊とします。利用回数に制限はありません。

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(平成16年4月2日以降に生まれた方。以下「子供」という。)については、上記の助成額に1人1泊あたり1,000円(日帰りの旅行の場合も1人1回あたり1,000円)の上乗せをします。

※子供への助成額の上乗せにより、助成額が助成前の税込価格を上回る場合であっても、当該助成前の税込価格を限度に助成いたします。

※登録事業者や旅行商品によっては対応していないものもございますので、あらかじめ、子供の上乗せ助成に対応した旅行商品であることを確認した上でお申し込みください。

4 その他

・国の全国旅行支援を活用した「ただいま東京プラス」との併用も可能です。併用においては、本事業の助成を先に適用し、「ただいま東京プラス」の助成額の算出は本事業適用後の価額を基準として行います。

【助成のイメージ】
旅行代金9,000円・平日の宿泊旅行(子供上乗せあり)の場合

・島しょ地域で利用可能なプレミアム付き宿泊旅行商品券「しまぽ通貨」との併用は、現地で支払いを行う場合のみ可能です。

都民のみなさまへ

公式ホームページ 

もっとTokyo公式HP(都民向け)

■コールセンター(都民の方向け)電話 03-5484-5881

 営業時間は年末年始(12月30日~1月3日)を除く土日祝日を含む10:00~19:00です。

事業者のみなさまへ

1 公式ホームページ

もっとTokyo公式HP(事務者向け)

■コールセンター(旅行業者等向け)電話 03-6435-2138

 営業時間は年末年始(12月30日~1月3日)を除く土日祝日を含む10:00~19:00です。

2 感染防止対策の徹底

旅行業者等の皆様におかれましては、以下の対応をお願いします。
・宿泊施設等における感染防止徹底宣言ステッカーの掲出
・周遊先となる飲食店等における感染防止徹底点検済証の掲出
・旅行者への感染防止に向けたマナー啓発等チラシ配布 等

3 既に登録申請を行った旅行業者等

・既に「都内観光促進事業取扱事業者登録証」の発行を受けた旅行業者等については、改めての登録申請は不要です。
1月10日以降の割当泊数、回数等は、事業者向け「もっとTokyo ホームページ掲載管理ツール」でご確認いただくことができます。割当数の正式通知は、速やかに郵送します。

4 新規の旅行業者等の公募

これまでに登録申請を行っていない旅行業者等については、改めて募集を行います。
登録対象、登録申請方法等については下記をご覧ください。


登録の対象となる旅行業者等

(1)旅行業者 
  旅行業法に基づき旅行業(第1種・第2種・第3種・地域限定)の登録を受けた者のうち、東京都内に事業所や営業所を置き、都内を宿泊地・目的地とする募集型企画旅行、受注型企画旅行又は手配旅行の催行実績のある者
(2)OTA事業者
  OTA(Online Travel Agent)のうち、日本国内に法人格を有し、日本国内における販売及び都内への送客において相応の実績を持つと認められる者
(3)宿泊事業者
  旅館業法に基づき旅館業の許可を受けた者のうち、東京都内の宿泊施設で営業(下宿営業を除く。)を行う者。

登録申請

(1)申請期間 令和4年12月26日(月)から令和5年1月14日(土)まで
(2)申請方法 事業者向け公式HPで公募等の詳細を確認し、申請してください。
(3)登録決定等

・登録が決定した旅行業者等に対しては、順次、登録証の交付、割当泊数・回数の通知を行います。
・登録旅行業者等は、割当泊数・回数の範囲内で、助成額分を割引した旅行商品等を販売し、旅行催行してください。

コールセンターのお知らせ

 各種お問い合わせについては、以下【お問い合わせ先】までお願いいたします。

  【お問い合わせ先】

 ・開設時間:年末年始(12月30日~1月3日)を除く土日祝日を含む10:00~19:00

   ① 一般の方:03-5484-5881、03-5484-5882

   ② 旅行業者等の方:03-6435-2138

「都内観光促進事業」実施要綱及び実施要領

「都内観光促進事業」実施要綱
「都内観光促進事業」実施要領

事業全般の問い合わせ先

公益財団法人東京観光財団 地域振興部 事業課
e-mail:chiiki@tcvb.or.jp

〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階

TEL: 03-5579-2682