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観光事業者のデジタル化促進事業補助金
東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者のデジタル化やDXを支援することにより、事業の生産性向上や新サービス・商品の開発等を促進し、都内の観光産業の活性化を行うとともに、旅行者の利便性を向上させるスマート観光の実現を図ることを目的とした取組を支援しています。
※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!
はじめに
以下のことに注意して、正しく申請してください。
(1) 補助対象とならない取組や経費での誤った申請が多くなっています。
準備を始められる前に、対象となる取組や経費であるか事前に電話等でお問い合わせください。
申請の対象となる観光事業者以外の方からのお問い合わせはご遠慮ください。
(2) 申請書類に不備がある場合、申請を受け付けられません。
申請期限を過ぎても書類に不備・不足がある場合は、審査のスケジュール上申請を受け付けられません。
申請期限の1週間前には申請(書類提出)されることをお勧めします。
1 補助対象事業者
申請にあたっては、以下の(1)~(5)全ての要件を満たす必要があります。
(1) 中小企業者(中小企業基本法に基づく会社及び個人事業者)
中小企業者とは、以下に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者をいいます。
※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。ただし、次に該当する者は除く。
ア 中小企業投資育成株式会社
イ 投資事業有限責任組合
※ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、以下事項に該当する場合をいう。
ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
エ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる。
(2) 東京都内で、旅行者向にサービス・商品を販売・提供する事業を営む(予定を含む。)観光事業者で次のア~オのいずれかに該当する者
ア 宿泊事業者
東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている民間の宿泊事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。
イ 飲食事業者
東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く。
ウ 小売事業者
東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者。
エ 旅行事業者
東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者。
オ その他
その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者として、公益財団法人東京観光財団理事長が認める者。(例:体験アクティビティ提供事業者)
※申請資格として行う事業でないものは対象外です。
(例)旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできません。
※申請資格を直接取得していない事業者からはご申請いただけません。
(例)旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、その宿泊施設が入るビルを保有する事業者から当該補助金について申請することはできません。
(3)次のア~イの全てに該当する者
ア 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和6年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
イ 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む者
(4)次のア~ウのいずれかに該当する者
ア 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書を提出できること
イ 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
ウ 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
(5)次のア~スの全てに該当する者
ア 同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けていない者(ただし補助対象経費が明確に区分できる場合は対象とする)
イ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではない者
ウ 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
エ 都税その他租税の未申告又は滞納がない者
オ 東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない者
カ 国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の交付決定取消し等を受けていない者、又は法令違反等不正の事故を起こしていない者
キ 民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない者
ク 補助事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得する者
ケ 観光経営力強化事業と同一内容の申請をしていない者
コ 補助事業の進行管理等に対応することが可能である者
サ 自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として東京都内に有している者
シ 過去に当該事業の支援決定を既に受けている者は、申請時点において当該補助事業の確定・完了している者(補助対象となる期間中1社1採択)
ス 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でない者
セ 都税その他租税の未申告又は滞納がある者(猶予を受けている場合を除く)
ソ 東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っている者
2 支援内容
(1)経費の補助
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が、デジタル技術を活用し新たに実施する自社の生産性向上の取組や新サービス・商品開発等の取組が補助対象事業となります。
※ 他社への提供・販売を想定・目的とした取組は対象となりません。
【想定例】 ・直販比率拡大のための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入(※ECサイト等は除く) ・AIや位置情報を活用した情報発信ツールの開発・導入 ・ロボットによる受付・案内・掃除・運搬等のためのロボットやシステムの開発・導入 ・IoTを活用した混雑・空室情報サービスの提供 ・旅行者の行動・購買履歴等のデータを活用した販売促進 等 |
(2)経営アドバイザーによる支援(任意)
補助対象となった取組を進めるにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行います。1回あたり60~90分、最大10回まで無料で利用可能です。
① 補助対象事業のブラッシュアップ
事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計 画に向けた助言を行います。
② 補助対象事業の実行支援
アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル 化・DX に関する助言等
を行います。
※ 経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間に準じます。
3 補助対象事業における主な留意点
(1)補助対象事業における主な留意点
ア 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行ってください。その策定が終わっていない事業や、その策定の業務委託費用は補助対象とならないため、申請いただけません。
イ 新サービス・商品開発の場合は、補助対象期間内に目標を達成する最終成果(サービスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させてください。
ウ 補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合があります。
エ 市場動向や需要の変化等を考慮し、実現性のある事業計画を策定してください。
オ 原則、東京の観光に資するサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施してください。
(2)補助対象事業とならない場合の例
ア 開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
イ 新サービス・商品開発の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
ウ 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業
エ 東京都外で利用・導入されるデジタル化やDXの取組(例:他県の観光施設での利用を含むシステム開発や、そのための設備導入)
オ 東京が目的地に含まれない旅行商品・サービスに係る取組(例:他県での観光のみを扱うツアー販売アプリの開発)
カ 東京都以外の他県や、日本以外の国・地域の独自文化・風習や名産品等に強く紐づいたサービス・商品に係わる取組(例:○○県の観光地や特産品を疑似体験するVR施設)を開発)
※ 補助対象とならない具体的な経費については、募集要領をご確認ください。
4 補助率 / 補助限度額
(1)補助率
ア 賃金引上げ計画を掲げず申請(或いは計画が達成されない場合):補助対象経費の3分の2以内
イ 賃金引上げ計画を掲げ申請し、計画が達成された場合:補助対象経費の4分の3以内
※ 賃金引上げ計画を掲げ申請される場合、募集要領や申請資料等の記載事項を十分ご確認ください。
(2)補助限度額:3,000万円
※ 広告費は上限500万円(広告費が含まれる「集客・販路開拓費」のみの申請は受け付けられません)
(3)補助下限額:100万円
※ 交付される予定の補助金が100万円以下となる場合、申請いただけません。
5 受付期間 / 申請方法
※ 申請書類に不備・漏れがある場合は申請を受け付けられません。
募集期間を過ぎての追加や修正等は受け付けられないため、締切日前に余裕を持ってご提出ください。
※ 代理申請不可。
業務委託先や発注先、コンサルタント、代理申請業者等からの問い合わせや代理申請は認められません。
※ 募集締切後、書類審査(一次審査)及び面積審査(二次審査)を実施し、補助対象事業者を決定いたします。
【申請方法①:郵送による申請】
申請期限:令和6年10月11日(金)まで(※当日消印有効)
・必要書類は「7 申請様式」からダウンロードしてください。
・必要事項を上記期間に「簡易書留」や「レターパック」等、追跡可能な方法で郵送してください。
(書類郵送先)〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」担当 宛
【申請方法②:電子申請】(※2024年9月17日更新)
申請期限:令和6年10月11日(金) 16:00申請到着分まで
・デジタル庁が提供する電子申請システム「jGrants」(以下「Jグランツ」という。)
を活用したインターネットによる申請も可能です。
・電子申請を行うには、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」
の取得が必要です。アカウントの発行には、通常2~3週間かかります。
アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。
・補助金申請に先立ち、こちらの「電子申請マニュアル」を参考に、
アカウント取得や申請手続きを行ってください。
・補助金申請や、電子申請に必要な様式のダウンロードは下記のWEBページから行ってください。
(※郵送による申請と様式が異なります。)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20000088WTYMA2
6 交付要綱・募集要領
・交付要綱
・別表
・募集要領(2024年9月17日更新)
7 申請様式
※ こちらの様式は「郵送による申請」用の様式です。jGrantsから電子申請される方は、上記jGrantsの申請ページより各種様式をダウンロードしてください。
・第3-2号様式 辞退届(交付決定前用)※賃金引上げ計画ナシ用
・第3-2号様式 辞退届(交付決定前用)※賃金引上げ計画アリ用
8 お問い合わせ
■事業全般について
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802
■申請方法等の詳細について
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
電話:03-5579-8873
E-mail:keiei@tcvb.or.jp
※申請の対象となる観光事業者様(上記1(2)参照)以外からのお問い合わせはご遠慮ください。
(業務委託先や発注先、コンサルタント、代理申請業者等からの問い合わせは不可)
※補助金の相談に来所されたい場合は、事前にご連絡ください。
準備を始められる前に、対象となる取組や経費であるか事前に電話等でお問い合わせください。