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観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業補助金~人材確保等の取組支援~

東京都及び(公財)東京観光財団では、観光産業の深刻な人材不足に対し、都内の観光関連事業者に対して、人材確保や人材定着・育成を目的とした取組に要する経費の一部を支援する「観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業」を新たに開始いたします。

1 補助対象事業者

都内に登記簿上の本店又は支店を有し、都内で旅行者向けに事業を営む次に掲げる事業者のうち、中小企業者かつ大企業が実質的に経営に参画していない事業者

  • 旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する事業者
  • 旅行業法の登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
  • 食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
  • 免税販売手続を行う消費税免税店の許可等を受けて、販売場を設けて営業を行っている免税事業者
  • 観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う車両を有する観光バス事業者
  • 東京観光タクシ―認定ドライバー等の資格を有する社員が常駐するタクシー事業者
  • その他、旅行者向けに直接サービス開発・提供を行っている観光関連事業者

2 補助対象事業 

(1)人材の確保に関する事業

・求人広告、転職エージェント等人材仲介
・求人・転職等イベントの開催・出展
・採用サイト・イメージ動画の作成
・多様な人材(高齢者、出産・育児等で離職した女性、外国人等)採用に当たってのコンサルティングや部署配置への助言、人事担当や管理職向けマニュアルや職場内受入マニュアル・啓蒙紙作成等
・人事担当者研修(コンサルティングを受け、マニュアル作成や研修が実際に行われることを要す) 等

(2)人材の定着・育成に関する事業

・外部研修(多様な文化や習慣への理解を深める研修、語学、コミュニケーション研修、ホスピタリティ研修等)
・配膳・清掃・ベッドメイク等の基本技能習得、接遇の平準化・マルチタスク化等や動画・マニュアル作成
・社員教育(語学検定※、送迎車運転手の介助士取得、他業界研修等)
・業務環境改善・福利厚生充実・就業規則改正等に当たってのコンサルティング(業務改善のための適切なシフト配置や、就業規則の改正など、コンサルティングを受けた取組が実際に行われることを要す) 等

(3)上記事業を実施するためのコンサルティング

3 補助額

補助対象経費の3分の2以内

1事業者あたり上限300万円

※コンサルティングに係る経費は上限100万円

4 募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで【当日消印有効】

※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。受付終了の場合は、当ホームページにてお知らせします。

5 交付要綱・募集要領

交付要綱

申請の手引き

6 申請様式

第1号様式 交付申請書

別紙1(第1号様式に添付)補助事業計画書

別紙2(第1号様式に添付)補助事業企画書

別紙3(第1号様式に添付)代行申請に係る委任状

第2号様式 誓約書

7 その他各種様式~交付決定を受けた方へ〜

第4号様式 補助事業変更・中止承認申請書

別紙1(第4号様式に添付)補助事業計画書

別紙2(第4号様式に添付)補助事業企画書

第6号様式 補助事業遅延等報告書

第7号様式 補助事業実績報告書

別紙1(第7号様式に添付)補助事業実績報告書

第9号様式 請求書

第10号様式 財産処分承認申請書

8 提出先・お問い合わせ

■郵送先

 〒162-0801 東京都新宿区山吹町番地346日新ビル2階

 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課

 「観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業補助金」担当者 宛

■事業全般について

 東京都 産業労働局 観光部 受入環境課

 電話:03-5320-4802

■申請方法等について

(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課

 E-mail:foreigner@tcvb.or.jp

 電話:03-5579-8463(受付時間:9時~12時、13時~17時 ※土・日・祝日・12/29~1/3を除く)

 ※補助金の相談に来所されたい場合は、事前にご連絡ください。