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旅行事業者デジタルツール導入支援事業補助金
東京都及び(公財)東京観光財団では、人手不足解消や業務効率化などの課題解決のため都内の中小旅行事業者が行う、比較的短期間で導入可能なデジタル技術を活用した取組を支援しています。
※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!
1 補助対象事業者
都内に主たる営業所を有し、旅行業法に基づき東京都知事から「第2種、第3種、地域限定の旅行業」「旅行業者代理業」「旅行サービス手配業」の登録を受けた者(中小企業、個人事業主に限る)
※ 詳細は、募集要領をご確認ください。
※ 中小事業者の定義(中小企業基本法)
本補助制度において、中小事業者とは、中小企業基本法に定める以下に該当する事業者のことをいいます。(なお、サービス業以外に複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。詳細は募集要領をご確認ください。)
業 種 |
いずれかを満たすもの |
|
資本金又は出資額 |
常時使用する従業員 |
|
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
※ 「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。ただし、次に該当する者は除く。
ア 中小企業投資育成株式会社
イ 投資事業有限責任組合
※ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、以下事項に該当する場合をいう。
ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
エ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる。
2 補助対象事業
「1 補助対象事業者」が、自社の事業活動のデジタル化のために、新たに導入するデジタルツールの購入にかかる経費や、そのツール導入に必要なクラウドサービス利用、運用・サポートに要する経費
【想定例】 ・行程表・見積書作成システムの導入 ・予約管理システムの導入 ・業務自動化ツールの導入 ・顧客管理システムの導入 ・オンライン予約や決済が可能なWEBサイトの導入 ・問い合わせ対応用のチャットボットの導入 等 |
3 補助率 / 補助限度額
・補助率:補助対象経費の3分の2以内
(賃金引上げ計画を掲げ申請し、達成された場合:補助対象経費の4分の3以内)
・補助限度額:1事業者 100万円
4 募集期間
令和6年4月12日(金)から令和7年3月31日(月)まで
※ 受付期間中であっても、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
5 申込方法
【申請方法①:郵送による申請】
申請期限:令和6年4月12日(金)から令和7年3月31日(月)まで【当日消印有効】
簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により、必要書類を以下宛先まで郵送ください。
(郵送先)
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
旅行事業者デジタルツール導入支援事業 担当 宛
※ 必要書類は「7 申請様式」からダウンロードしてください。
【申請方法②:電子申請】
申請期限:令和7年3月31日(月)17時00分申請到達分まで
・ デジタル庁が提供する電子申請システム「jGrants」(以下「Jグランツ」という。)を
活用したインターネットによる申請も可能です。
<様式のダウンロード・申請はこちら>
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000ZudGvEAJ
※ 郵送による申請と様式が異なります。 ※ アカウント取得後、申請可能になります。
・ 電子申請を行うには、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」の
取得が必要です。補助金申請に先立ち、アカウント取得申請手続きを行ってください。
・アカウントの発行には、通常2~3週間かかります。
アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。
・補助金申請に先立ち、こちらの別紙「電子申請マニュアル」(P3以降)を
ご参照ください。
<GビズIDプライムアカウント取得はこちら>
6 交付要綱・募集要領
・交付要綱
・募集要領
※ よくいただくお問い合わせを、下記にまとめております。
よくある質問(FAQ)
7 申請様式
※ こちらの様式は「郵送による申請」用の様式です。
電子申請される方は、上記Jグランツの申請ページより各種様式をダウンロードしてください。
8 その他各種様式(交付決定後)
※ こちらの様式は「郵送による申請」用の様式です。
電子申請される方は、上記Jグランツの申請ページより各種様式をダウンロードしてください。
※ 賃金引上げ計画の有無により、一部様式が異なりますのでご注意ください。
○補助事業を辞退する場合
○補助事業の変更・中止等をする場合
・第4-1号 事業計画変更承認申請書 ※賃金引き上げ計画有り
・第4-1号 事業計画変更承認申請書 ※賃金引き上げ計画無し
○補助事業が完了した場合
○実績報告書提出後、必要に応じて
9 お問い合わせ
■事業全般について
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802
■申請方法等について
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
電話:03-5579-8873
E-mail:keiei@tcvb.or.jp
※申請の対象となる観光事業者様以外からのお問い合わせはご遠慮ください。
※補助金の相談に来所されたい場合は、事前にご連絡ください。