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【募集終了】グループ交流等促進観光支援事業補助金
東京都及び(公財)東京観光財団では、都内旅行業者が受注する手配旅行において、ソーシャルディスタンスの確保など、グループでの旅行を安全・安心に実施するための取組を支援しています。
※令和6年1月31日(水曜日)【当日消印有効】をもって、申請受付を終了しました。
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※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!
1 補助対象事業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)における第1種、第2種、第3種及び地域限定の旅行業登録を受けた者のうち、東京都内に主たる営業所を置く事業者
※詳細は、募集要領をご確認ください。
2 補助対象事業
「1 補助対象事業者」が、手配旅行を受注するにあたり実施する安全・安心を確保するための取組
項目 |
内容 |
交通機関貸切経費 |
手配旅行の安全・安心対策として、貸切で交通機関を利用する場合、1台当たりの乗車人数を定員の半分以下とした場合の交通機関貸切経費 ※ 都内発着かつ都内観光を1か所以上訪問する手配旅行(8名以上の団体旅行)を対象とし、連続する3日間までを支援対象とします。 ※ 「都内観光」とは、東京都内の宿泊施設、飲食店、小売店等観光客を受け入れる施設をいいます。 |
※ その他注意事項がありますので、募集要領をご確認ください。
3 補助限度額
項目 |
補助率 |
補助限度額 |
交通機関貸切経費 |
第2種、第3種及び地域限定登録旅行業者:補助対象経費の3分の2(2台目以降は4分の3) 第1種旅行業者:補助対象経費の2分の1 |
貸切バス:1日1台当たり12万円 タクシー:1日1台当たり4万円 |
4 募集期間
令和5年3月28日(火曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで【当日消印有効】※募集は終了しました。
※交付決定には、不備のない書類が揃ってから3週間程度かかります。
事業実施に必要な期間を確認し、余裕をもってご申請ください。
5 対象期間
交付決定日の通知を受けた日から令和6年3月31日(日曜日)まで
※上記の期間に旅行が終了し、交通機関や観光施設等への支払いが完了する必要があります。
6 申請方法
「簡易書留」により、必要書類を以下宛先まで郵送ください。
(郵送先)
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
東京観光財団 観光産業振興部観光産業振興課
グループ交流等促進観光支援事業担当
※必要書類は「7 申請様式」からダウンロードしてください。
※複数のツアーについて申請する場合は、ツアーごとに申請書類を作成してください。
7 交付要綱・募集要領
・交付要綱
・募集要領
8 申請様式
・申請に必要な書類(チェックのうえ、申請書類と一緒に提出してください。)
○記入例
9 その他各種様式 (交付決定後)
○補助事業の変更等をする場合
○補助事業が完了した場合
. ○実績報告書提出後
10 お問い合わせ
■事業全般について
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802
■申請方法等について
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
電話:03-5579-8873
E-mail:kss@tcvb.or.jp
※ご来所の際は、事前にご連絡ください。