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観光事業者による環境対策促進事業補助金
東京都及び(公財)東京観光財団では、持続可能な観光を促進し、都内誘客・観光振興につなげ、選ばれる観光都市東京の実現を目指すことを目的に、観光事業者が行う環境対策の取組を促進し、それらの取組を国内外にPR発信することを支援しています。
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※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!
1 補助対象事業者
申請にあたっては、以下の1~3全ての要件を満たす必要があります。
1.都内に登記簿上の本店又は支店を有し、都内で営業を行っている宿泊事業者、旅行事業者、観光バス事業者、タクシー事業者等の観光事業者
2.本事業の目的に資する環境対策に関する計画等を作成していること
3.本事業の補助金の交付対象となった環境対策促進の取組について、国内外に向けた広報PRを実施すること。
※詳細は、募集要領をご確認ください。
2 補助対象事業
(1)事業者が策定した環境対策(※)に関する計画に基づいて実施する都内施設における設備導入等の取組
※当該「環境対策」とは、節水やペーパーレス、廃棄物の低減等に資する取組を指し、省エネや脱炭素に資することを目的とした取組は含みません。
(2)補助対象となる取組についての広報PR等
補助対象経費
・⑴に係る機械設備導入費
・⑵に係る広告宣伝費
3 補助限度額
・補助対象経費の2分の1以内(中小事業者※については3分の2以内)
・1事業者 1,500万円
※ 中小事業者の定義(中小企業基本法)
本補助制度において、中小事業者とは、中小企業基本法に定める以下に該当する事業者のことをいいます。(なお、複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。詳細は募集要領をご確認ください。)
○ 以下に該当する場合、「大企業が実質的に経営に参画」しているとして、中小事業者と判断されません。
①大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有または出資している
②大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有または出資している
③役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している
④その他大企業が実質的に経営を支配・参画していると考えられる
4 募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで【当日消印有効※】
補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。(受付終了の場合は、当ホームページにてお知らせします)
5 申請方法
必要書類を郵送(簡易書留)または電子申請(Jグランツ)により申請ください。
■ 郵送(簡易書留)による申請 (申請期限 令和7年2月28日(金)消印有効)
「簡易書留」により次の宛先まで郵送してください。
(郵送先)
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
東京観光財団 観光産業振興部観光産業振興課
環境対策促進事業担当 宛
※令和6年12月23日から下記住所へ移転します。郵送の場合はご注意ください。
〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階
■ 電子申請(Jグランツ)による申請 (申請期限 令和7年2月28日(金)申請到達分まで)
‧ デジタル庁が提供する電子申請システム(Jグランツ)を活用したインターネットによる申請も可能です。利用するには、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
‧ アカウントの発行には、通常2~3週間かかります。アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。
<補助金申請はこちら> ※ GビズIDプライムアカウント取得完了後、申請可能になります。
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000UdcZmEAJ
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000188oTEAQ
6 交付要綱・募集要領
・交付要綱
・募集要領
7 申請様式
・別紙 (様式第1号に添付)中小企業要件確認書 (中小企業者のみご提出ください)
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・様式第3-2号 辞退届(交付決定前)
8 その他各種様式 ~ 交付申請をされた方へ 〜
・様式第3-1号 辞退届(交付決定後)
○補助事業等の変更をする場合
○補助事業が完了した場合
○実績報告提出後、必要に応じて
・様式第8号 補助金請求書 (通常、財団から額の確定時に送付いたします)
9 お問い合わせ
■事業全般について
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802
■申請方法等について
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
電話:03-5579-8873
E-mail:kss@tcvb.or.jp
※ご来所の際は、事前にご連絡ください。