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観光経営力強化事業補助金(令和6年度第1回募集)

東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者の事業の生産性向上、新サービス・商品開発、体験型コンテンツ開発を促進し、都内の観光産業の活性化につながる取組を支援しています。

※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!

はじめに

以下のことに注意して、正しく申請してください。
(1) 補助対象とならない取組や経費での誤った申請が多くなっています。

  準備を始められる前に申請資格があるかや、対象となる取組や経費であるか事前にお問い合わせください。

  ※ 申請対象者ではない方(ベンダー、申請代行業者、コンサルタント等)からのお問い合わせはご遠慮ください。

(2) 申請書類に不備がある場合、申請を受け付けられません。

  申請期限を過ぎても書類に不備・不足がある場合は、審査のスケジュール上申請を受け付けられません。

  ※ 申請期限の1週間前を目安にご申請(書類提出)ください。

1 補助対象事業者

以下の観光事業者(中小企業、個人事業主に限る

※ 業種ごとの要件や、それ以外の要件も定められていますので、必ず「募集要領」をご確認ください

(1) 宿泊事業者

(2) 飲食事業者

(3) 小売業者

(4) 旅行事業者

(5) その他(※ 自社の商品やサービスを観光客に直接販売し提供している事業者に限る)

(6) 体験型コンテンツ提供事業者(※『体験型コンテンツ開発』のみ申請可)

(7) バス事業者(※『体験型コンテンツ開発』のみ申請可)

(8) ハイヤー・タクシー事業者(※『体験型コンテンツ開発』のみ申請可)

  

※ 中小事業者の定義(中小企業基本法)

中小企業者とは、以下に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者をいいます。

※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。ただし、次に該当する者は除く。

  中小企業投資育成株式会社

  投資事業有限責任組合

※ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、以下事項に該当する場合をいう。

  大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。

  大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。

  役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。

  その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる。

    

※業種についての注意事項

(1) 必要な免許、資格、許可等の取得や申請が済んでいないものの申請は不可

(例)取組に関わる飲食店の飲食店営業許可の取得やその申請が、本補助金申請時までに済んでいない場合は申請することはできません。

(2) 申請資格として行う事業でないものは対象外

(例)旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできません。

(3) 申請資格を直接取得していない事業者からの申請は不可

(例)旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、その宿泊施設が入るビルを保有する事業者から当該補助金について申請することはできません。

2 支援内容 

(1) 経費の補助(補助金交付)

都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が事業計画書に基づき、新たに実施する観光経営力強化を目的とした、下記アからウの取組にかかる経費の一部を補助します。

  

 ア 生産性向上

 イ 新サービス・商品開発

 ウ 体験型コンテンツ開発

 ※ 補助対象となる経費が定められていますので、詳しくは「募集要領」をご確認ください。

 ※ 申請いただく取組によって補助対象期間が異なります。詳しくは「募集要領」をご確認ください。

 ※ 各取組で想定される取組内容については、各募集要領等をご確認ください。


(2) 経営アドバイザーによる支援(※任意)

上記(1)について取り組むにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行います。

 ア 事業計画のブラッシュアップ

    事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計 画に向けた助言を行います。

 イ 事業計画の実行支援

    アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル 化・DX に関する助言等を行います。

 ※ 経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間(補助対象事業が完了するまで)に準じます。

3 主な留意点

(1) 補助対象事業における主な留意点

 ア 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行ってください。

  「新サービス・商品開発」の場合は、補助対象期間内に目標を達成する最終成果(サービスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させてください。

  「体験型コンテンツ開発」の場合は、申請時に定めた販売場所や方法をつかって補助対象期間内に販売を開始してください。

  集客・販路開拓の場合は、補助対象期間内に補助対象となる活動(イベントへの参加や開催等)を完了させてください。

  補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合があります。

 カ 市場動向や需要の変化等を考慮し、実現性のある事業計画を策定してください。

  都内の観光に資するサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施してください。

  

(2) 補助対象事業とならない場合の例

  開発する商品やサービス、その為の取組内容が具体的に定まっていない事業

  開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業

  開発する新サービス・商品や体験型コンテンツの内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業

 エ 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業

  東京が目的地に含まれない旅行商品・サービスに係る取組(例:○○県で行う文化体験・アクティビティの開発)

  東京都以外の他県や、日本以外の国・地域の独自文化・風習や名産品等に強く紐づいたサービス・商品に係わる取組(例:○○県の特産品を使った新商品の開発・販売)を開発)

  

(3) 審査について

  申請書に基づき、中小企業診断士が中心となり一次審査と二次審査を行います。

  ※ 日程などについては、申請を受け付けた方にのみ、別途お知らせします。

  ※ 審査の視点については、「募集要領」をご確認ください。

  ① 一次審査 : 書類審査

  ② 二次審査 : 面接審査(申請者からのプレゼンテーション + 質疑応答) 

    ※ 一次審査を通過された方のみ、二次審査に参加いただきます。

    ※ 経営コンサルタント、ベンダー、代理申請業者など、申請事業者以外の方は同席できません

    ※ 申請資料の写し以外、資料の持ち込みはできません。

4 補助率 / 補助限度額

 ・補助率:補助対象経費の3分の2以内
 ・補助限度額:(1)生産性向上:1,500万円(下限額:100万円)

             ※「新サービス・商品開発費」と「集客・販路開拓費」の補助限度額は、

               合わせて合計500万円(補助対象経費は1,000万円)となります。

        (2)新サービス・商品開発:500万円(下限額:100万円)
        (3)体験型コンテンツ開発:500万円(下限額:100万円)

 ※ 取組によって対象となる経費項目が異なります。詳しくは募集要領等をご確認ください。

 ※ 他の取組との併用はできません。

 ※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、補助対象費目ごとに切り捨てとなります。

5 受付期間 / 申請方法

申請書類に不備がある場合は申請を受け付けられません。日にちに余裕を持ってご提出ください。

※ 募集締切後、書類審査(一次審査)及び面積審査(二次審査)を実施し、補助対象事業者を決定いたします。

【申請方法① - 郵送による申請】

 申請期限:令和6年6月17日(月)から令和6年8月16日(金)まで【当日消印有効

 ・必要書類は下記「7 申請様式」からダウンロードしてください。

 ・必要事項を上記期間に「簡易書留」や「レターパック」など追跡可能な方法で郵送してください。

   ■書類郵送先■

    〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階

    (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課

    「観光経営力強化事業補助金」担当 宛

【申請方法② - 電子申請】
 申請期限:令和6年6月17日(月)から令和6年8月16日(金) 17:00申請到着分まで

 ※ 詳細は7月中旬公開予定

6 交付要綱・募集要領

 ・交付要綱

   ・別紙

 ・募集要領(生産性向上、新サービス商品開発)
 ・募集要領(体験型コンテンツ)

7 申請様式

【電子申請用】
 上記jGrants内のWEBページよりダウンロードしてください。

 ※郵送による申請と様式が異なります。


【郵送による申請用】

 ・第1-1号様式 交付申請書

 ・第1-2号様式 事業計画書

  ・別紙1 資金計画書(第1-2号様式に添付) 

  ・別紙2 収支計画書(第1-2号様式に添付)

 ・第3-2号様式 辞退届

8 お問い合わせ

■事業全般について

  東京都産業労働局観光部受入環境課

  電話:03-5320-4802

■申請方法等について

 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課

  電話:03-5579-8873

  E-mail:keiei@tcvb.or.jp

 ※申請の対象となる観光事業者様より直接お問い合わせください。

 ※ベンダー、申請代行業者、コンサルタント等、からの問い合わはご遠慮ください。

 ※補助金の相談に来所されたい場合は、事前にご連絡ください。