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インバウンド対応力強化支援補助金
東京都及び(公財)東京観光財団では、東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入対応強化の取組を支援しています。
※発注予定先企業等が申請書類の作成や相見積書の取得まで代行(代行申請)した事実が発覚した場合は、交付対象となりません。申請者は、各社サービスを慎重に価格比較の上、ご申請ください。
はじめに
■補助対象者・補助対象事業・提出書類等については、「5 申請の手引き」をご確認ください。
※申請の対象となる観光事業者以外の方からのお問合せはご遠慮ください。
提出書類の記入方法においては「記入例」も参考にしてください。
■交付決定後に開始される事業が対象となります。
(事前に購入・設置されたものは対象になりません)
1 補助対象事業者
- 都内において旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設
- 都内の飲食店、免税店(中小企業者のみ)
- 都内の体験型コンテンツ提供施設等(中小企業者のみ)
- 都内において観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う観光バス事業者
- 外国人旅行者の受入対応に取り組む中小企業団体等・観光関連事業者グループ
2 補助対象事業
インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業
- 多言語対応(施設等の案内表示・施設内設備等の利用案内・ホームページ・パンフレットの多言語化、多言語対応タブレットの導入、翻訳機の購入等)
- 公衆無線LANの設置
- クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
- 館内及び客室内トイレの洋式化
- 客室の和洋式化【宿泊施設のみ】
- 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備【宿泊施設のみ】
- 外国人旅行者の受入対応、アクセシブル・ツーリズムに係る人材育成(研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等)
- 災害時における外国人旅行者の受入対応(防災マップの作成、避難誘導訓練の実施・マニュアルの作成等)
- 防犯カメラの設置【宿泊施設のみ】
- 外国人用グルメサイトへの掲載に要する費用【飲食店のみ】 など
3 補助額
補助対象経費の2分の1以内
※対象事業によって上限額が異なります。
■宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設、観光バス事業者向け
1施設/店舗/営業所あたり上限300万円
※無線LAN設置の場合は、設置箇所数に15,000円を掛けた金額と補助対象経費の2分の1の金額のいずれか低いほうの金額
※設置箇所数は対象施設ごとに上限あり
■中小企業団体等、観光関連事業者グループ向け
1団体/グループあたり上限1,000万円
4 募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで【当日消印有効】
※郵送は当日消印有効、JGrantsは3月31日17時締切です。
※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。受付終了の場合は、当ホームページにてお知らせします。
5 交付要綱・申請の手引き
・交付要綱
※補助対象者・補助対象事業・提出書類等については、「申請の手引き」をご覧ください。
6 申請様式・記入例
・別紙3(第1号様式に添付)補助事業企画書/公衆無線LAN設置事業用
・別紙4(第1号様式に添付)補助事業企画書/防犯カメラ設置事業用
【記入例】
7 その他各種様式・記入例~交付決定を受けた方へ〜
・別紙3(第4号様式に添付)補助事業企画書/公衆無線LAN設置事業用
・別紙4(第4号様式に添付)補助事業企画書/防犯カメラ設置事業用)
【記入例】
※令和3年度申請の交付決定を受けた方はこちらをご利用ください 各種様式はこちら(令和3年度版)
※令和4年度申請の交付決定を受けた方はこちらをご利用ください 各種様式はこちら(令和4年度版)
※令和5年度申請の交付決定を受けた方はこちらをご利用ください 各種様式はこちら(令和5年度版)
8 申請方法
(1)郵送による申請
必要事項をご記入の上、「簡易書留」により郵送してください。
<書類郵送先>
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課
「令和6年度インバウンド対応力強化支援補助金」担当者 宛
(2)電子申請システム(JGrants)による申請
・デジタル庁が提供する電子申請システム(以下「JGrants」という。)を活用したインターネットによる申請も可能です。利用するには、法人共通認証基盤(以下「GビズID」という。)におけるアカウント(gBizIDプライム)の取得が必要です。
※アカウント(gBizIDプライム)の発行には、GビズID運用センターの審査があるため時間がかかります。
・電子申請では、JGrantsのシステム仕様上、代理人による申請代行ができません。申請代行を希望する場合は、郵送による申請のみとなります。
・JGrants上の令和6年度申請画面(必ず、こちらからアクセスしてください。)
※令和5年度申請の方は、マイページからアクセスしてください。
9 お問い合わせ
■事業全般について
東京都 産業労働局 観光部 受入環境課
電話:03-5320-4802
■申請方法など申請に係る相談全般について
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課
E-mail:foreigner@tcvb.or.jp
電話:03-5579-8463(受付時間:9時~17時 ※土・日・祝日・12/29~1/3を除く)
※補助対象者・補助対象事業・提出書類等については、「5 申請の手引き」をご覧ください。
※申請の対象となる観光事業者様(上記1参照)以外からのお問い合わせはご遠慮ください。
※補助金の相談に来所されたい場合は、事前にご連絡ください。