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観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金(令和7年度第1回募集)
東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光関連事業者が、生産性の向上や、高付加価値化の実現等によって観光経営力強化を図るために、経営アドバイザーやDXナビゲーターの支援を受けて行う、DXやデジタル化、新商品・サービス開発等の新たな取組を支援しています。
※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!
はじめに
以下のことに注意して、ご申請ください。
(1) 申請前に「経営アドバイザー」や「DXナビゲーター」の派遣が必ず必要です。
本事業は、既に申請内容が決まっている事業をそのまま申請いただけるものではありません。
まずは「経営アドバイザー」や「DXナビゲーター」の派遣を申込み、経営診断や助言を受けてください。
(2) 申請の対象となる観光事業者以外の方からのお問い合わせはご遠慮ください。
補助対象事業者以外の方からのお問い合わせはご遠慮ください。代行申請も不可です。
(3) 申請書類に不備がある場合、申請を受け付けられません。
申請期限を過ぎても書類に不備・不足がある場合は、審査のスケジュール上申請を受け付けられません。
申請期限の1週間前には申請(書類提出)されることをお勧めします。
(4) 第2回募集もあります。
第2回募集は、令和7年10月27日(月)から令和7年11月28日(金)までを予定しています。
(5) 以下は募集要領から抜粋した情報を記載しています。
必ず募集要領をご確認ください。
1 補助対象事業者
東京都内で、旅行者向けに直接サービス・商品を販売・提供する事業を営む観光関連事業者で、次のア~オのいずれかに該当する者。ただし、中小企業者(会社及び個人事業者)に限る。
ア 宿泊事業者
東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。
イ 飲食事業者
東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、東京の歴史、伝統、文化、自然、食材等に強く紐づいた東京ならではの食事や食体験の提供をしている飲食事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く。(例:江戸前の幸専門の飲食店、東京の寺社仏閣を活用した飲食店、東京の伝統工芸品を料理提供に使用する飲食店等)
ウ 小売事業者
東京都内において、常設の店舗(ポップアップストアの様な仮設型店舗等を除く)を設け営業を行っている、旅行者に対して専ら東京の歴史、伝統、文化、自然等に強く紐づいた東京ならではの土産や特産品を販売している小売事業者(例:東京都内で生産された食材専門店、東京の伝統工芸品専門店等)。
エ 旅行事業者
東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者。
オ その他
その他、旅行者が五感を通じて東京の歴史、伝統、文化、自然等、東京ならではの魅力を体験できるプログラムやアクティビティを継続的に実施・提供し、それらを東京都内において直接旅行者に対してサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者として販売している観光関連事業者で、公益財団法人東京観光財団理事長が認める者。(例:東京の酒造体験アクティビティ提供事業者、伊豆諸島ネイチャーガイドツアー等)
※ その他、上記以外の要件も定められていますので、必ず「募集要領」をご確認ください。
※ 中小企業者の定義(中小企業基本法)
中小企業者とは、以下に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者をいいます。
※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。ただし、次に該当する者は除く。
ア 中小企業投資育成株式会社
イ 投資事業有限責任組合
※ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、以下事項に該当する場合をいう。
ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
エ フランチャイズ加盟店など、その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる。
2 支援内容
(1)経費の補助
<補助対象事業>
都内の中小企業の観光関連事業者が、自社の観光経営力強化を図るために、経営アドバイザーやDXナビゲーターの助言を受けて行う、DXやデジタル化、新商品・サービス開発等、東京の観光に資する取組を支援します。東京の歴史、伝統、文化、自然、食材等に紐づいた、東京の旅行地としての魅力やブランド価値の向上に繋がる新たな事業が補助対象です。
※ 経営アドバイザーやDXナビゲーターの助言を受けて事業に取り組むことが必須です。(必須回数あり)
※ 経営アドバイザーやDXナビゲーターが補助対象事業を請け負うことはできません。
※ 他社への提供・販売を想定・目的とした取組は対象となりません。
<補助対象経費>
補助対象事業のうち、下記に係わる経費の一部を補助します。
※ 各経費についての詳細や注意事項については、募集要領をご確認ください。
① DX・デジタル化経費
② 設備導入費
③ 新商品・サービス開発費
【想定例】 ・ 東京の自然や文化・歴史の保全や継承に寄与する観光コンテンツの開発・提供 ・ 東京ならではの観光資源を活用したアクティビティ用設備の開発・設置 ・ 観光関連業務の効率化を図るための独自システムの開発・導入 ・ 直販比率拡大のための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入 ・ 顧客データのAI分析を活用した販売予測ツールの開発・導入 等 |
(2)経営アドバイザー・DXナビゲーターによる伴走支援(最低1回必須)
補助対象となった取組を効果的且つ着実に実施するために、経営アドバイザーやDXナビゲーターを派遣し伴走支援を行います。1回あたり120分、最大10回まで無料で利用可能です。申請時の補助対象事業の実施スケジュールのおよそ中間時期を目安に、最低1回は伴走支援を受けることが必須となっています。
① 補助対象事業のブラッシュアップ
事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計画に向けた助言を行います。
② 補助対象事業の実行支援
補助対象事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、取組内容に関する助言等を行います。
※ 経営アドバイザー・DXナビゲーターの派遣期間は、補助対象期間に準じます。
3 補助率 / 補助限度額
(1)補助率:補助対象経費の3分の2以内
(賃金引上げ計画を掲げ申請し、達成された場合:補助対象経費の4分の3以内)
(2)補助限度額:3,000万円(補助下限額:100万円)
※ 交付される予定の補助金が100万円以下となる場合、申請いただけません。
4 募集期間
第1回:令和7年7月1日(火)から令和7年7月31日(木)まで
(第2回:令和7年10月27日(月)から令和7年11月28日(金)までを予定)
※ 募集締切後、書類審査(一次審査)及び面積審査(二次審査)を実施し、補助対象事業者を決定します。
5 申請方法
【申請方法①:郵送による申請】
申請期間:令和7年7月1日(火)から令和7年7月31日(木)まで【当日消印有効】
簡易書留やレターパック等、追跡可能な方法により、必要書類を以下宛先まで郵送ください。
(郵送先)
〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階
公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業 担当 宛
※ 様式は「7 申請様式」からダウンロードしてください。
【申請方法②:電子申請】
申請期間:令和7年7月1日(火)から令和7年7月31日(木) 16時00分申請到着分まで
・デジタル庁が提供する電子申請システム「jGrants」(以下「Jグランツ」という。)
を活用したインターネットによる申請も可能です。
<様式のダウンロード・申請はこちら> ※郵送による申請と様式が異なります。
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDMTvMAP
・電子申請を行うには、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」
の取得が必要です。補助金申請に先立ち、アカウント取得申請手続きを行ってください。
<GビズIDプライムアカウント取得はこちら>
・アカウントの発行には、通常2~3週間かかります。
アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。
・こちらの「事業者クイックマニュアル」を参考に、アカウント取得や申請手続きを
行ってください。
6 交付要綱・募集要領
・交付要綱
・募集要領
7 申請様式
※ こちらの様式は「郵送による申請」用の様式です。
電子申請される方は、上記Jグランツの申請ページより各種様式をダウンロードしてください。
・(別紙3)賃金引上げ計画書および誓約書(※該当する場合のみ)
8 その他各種様式(交付決定後)
※ こちらの様式は「郵送による申請」用の様式です。
電子申請される方は、上記Jグランツの申請ページより各種様式をダウンロードしてください。
※ 賃金引上げ計画の有無により、一部様式が異なりますのでご注意ください。
○補助事業を辞退する場合
○補助事業の変更・中止等をする場合
・第4-1号 事業計画変更承認申請書 ※賃金引き上げ計画有り
・第4-1号 事業計画変更承認申請書 ※賃金引き上げ計画無し
○補助事業が完了した場合
・第6-2号 賃金引上げ計画達成報告書(※該当する場合のみ)
○実績報告書提出後、必要に応じて
9 【関連資料】経営アドバイザー・DXナビゲーター派遣
(1)【補助金申請前】経営診断・助言
本補助金を申請する前に、経営アドバイザーやDXナビゲーターから既存事業全体の経営診断や
助言等を受ける必要があります。
東京観光産業ワンストップ支援センターの下記WEBサイトから「東京観光産業アドバイザー派遣」
を申込み、派遣を受け、第1-2号様式(別紙4)「経営アドバイザー・DXナビゲーター支援証明書」
を手配してください。
https://www.tokyotourism-onestop.jp/advisor_detail.html
※ 取組内容によって、申請のための必須回数が異なります。
※ 申請のための諸条件については、募集要領をご確認ください。
(2)【交付決定後】伴走支援
交付決定を受けた事業を効果的且つ着実に実施するために、補助対象期間内に最低1回以上、
経営アドバイザーやDXナビゲーターの伴走支援を受け、以下の要綱に基づいて
第6号様式「経営アドバイザー及びDXナビゲーター実績報告書」の写しを手配してください。
補助事業の実績報告時に必要となります。
※ 支援申請は、補助金申請とは別に必要です。申請方法は、郵送のみです。
※ 詳細は、募集要領をご確認ください。
【要綱】
【申請様式】
【その他各種様式(支援決定後)】
・第6号 実績報告書(※経営アドバイザーやDXナビゲーターから写しを受領してください)
・『経営アドバイザー』とは
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10 お問い合わせ
■事業全般について
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802
■申請方法等の詳細について
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
電話:03-5579-8873(受付時間:9時~17時 ※土・日・祝日・年末年始を除く)
E-mail:keiei@tcvb.or.jp
※申請の対象となる観光事業者様以外からのお問い合わせはご遠慮ください。
(業務委託先や発注先、コンサルタント、代理申請業者等からの問い合わせは不可)
※補助金の相談に来所されたい場合は、事前にご連絡ください。