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アドバイザーを活用した観光関連事業者支援事業補助金

東京都及び(公財)東京観光財団では、観光関連事業者の経営改善を早期に実現し、収益力向上につなげていくことを目的に、観光関連事業者がアドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に向けた取組を支援しています。

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※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!

令和4年度ご申請の方はこちらのページをご利用ください。
令和5年度ご申請の方はこちらのページをご利用ください。
令和6年度ご申請の方はこちらのページをご利用ください。

※以下は募集要領から抜粋した情報を記載しています。

必ず募集要領をご確認ください。(過年度との変更点がございます)

1 補助対象事業者

令和7年4月1日現在で、東京都内において継続して1年以上 旅行者向けに 次のいずれかに該当する観光関連事業を営んでいる者であり、申請に係る業種の事業を すでに1年以上営んでいる者とする

(1) 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者

(2) 東京都内において営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者

(3) 東京都内において、常設の店舗(ポップアップストアの様な仮設型店舗等を除く)を設け、旅行者に対して専ら東京の歴史、伝統、文化、自然等に強く紐づいた東京ならではの土産や特産品を販売している小売事業者

(4) 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている事業者であり、東京都が実施する「EAT 東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者

(5) 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法 (昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。)又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者

(6) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者

(7) その他、東京都内において、専ら旅行者向けに体験型コンテンツの提供等、東京の魅力向上や旅行者の利便性向上等に資するサービス提供を直接行っている者として、理事長が認める事業者

※ (7)については、旅行者を対象とした体験型コンテンツ(旅行者向けの着付け体験、茶道体験、地域資源を活かしたアウトドア体験など、旅行者が五感を通して体験できるプログラムをいいます)等を継続的に実施し、旅行者の東京への誘客に資する事業を行う観光事業者等、東京観光財団理事長が認める事業者を対象とします。本補助金の対象に該当するかどうかは、事前にヒアリングを行い確認させて頂きますので、申請前に事務局までお問い合わせください。

2 補助対象事業 

アドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に関する取組

「1 補助対象者」が、令和7年4月1日以降に受けたアドバイザーの助言をもとに実施する、「1 補助対象者」に記載の業種の事業に係る以下の取組を対象とする


(1) 経営の改善や生産性向上の取組
(2) 新サービス・商品開発等新事業の展開の取組
(3) 経営戦略の見直し等を行う際に必要なコンサルタントを受ける取組

アドバイザーとは

観光事業や経営分野に精通し、観光関連事業者に対して、経営改善、観光関連サービス等に係わる諸課題の解決を図るための適切な支援を行うことができる以下どちらかの外部の専門家をいう

①  東京観光産業アドバイザー※1
②  東京観光産業アドバイザーと同等※2の支援を行うことのできる専門家として公益財団法人東京観光財団理事長(以下「理事長」という。)が適正と認めた法人・個人

<注釈>
※1 東京観光産業アドバイザーとは
当財団が運営する"東京観光産業ワンストップ支援センター"にて行っているアドバイザー派遣制度により派遣されるアドバイザーです。
ただし、アドバイザー派遣制度と本補助金は別事業のため、アドバイザー派遣制度で助言を受けた場合でも、その助言内容がそのまま本補助金の対象として認められるわけではございません。

詳細・派遣申込は、ワンストップ支援センターへお問合せください。
https://www.tokyotourism-onestop.jp/

※2 東京観光産業アドバイザーと同等とは
支援対象事業者の支援に誠実に意欲を持って取り組むことができ、申請者と親族の関係ではない、次のa~cのいずれかに該当する者をいう。

申請者により選出されたアドバイザーは、提出された支援証明書に記載の情報及び必要に応じて実施するヒアリングの内容を踏まえ審査で適任を判断します

a. 中小企業診断士及びこれに類する公的資格を取得後3年程度経過し、観光産業への知見があり、かつ関連する業務を行っている者
b. 経営支援、観光関連サービス等に関する実務に5年以上の経験を有し、観光産業への知見があり、かつ関連する事業を主とする業務を行っている者
c. 理事長が特別に経歴・能力を認め、事業運営上必要とする者

アドバイザーは補助対象事業を請け負うことはできません。

  

 

 補助対象経費

 下記に係る経費が補助対象となります。
 ※ 各経費について注意事項がありますので、募集要領をご確認ください。

(1)機械設備等導入費(新サービス実施や、業務効率化・省人化に必要な機械装置等を新たに購入する経費)

(2)新サービス・商品開発費新サービスや新商品を外注・委託して開発するために必要な経費)

(3)施設建物工事費(観光に関する新サービスを実施するにあたり、その内容の実施に直接必要な工事費)

(4)人材育成費(研修会開催等に必要な経費等)

(5)広告宣伝費(Web製作、動画作成費等の経費)

(6)コンサルタント経費(経営戦略の見直しを目的とした経営診断に係る経費等)

3 補助限度額

・補助対象経費の3分の2以内
 ・1事業者 200万円

  (ただし、広告宣伝費及びコンサルタント経費については100万円を限度)

4 募集期間

 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで【当日消印有効】

  補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

  (受付終了の場合は、当ホームページにてお知らせします)

5 申請方法

【申請方法①:郵送による申請】 
  申請期限:令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)〈消印〉まで 随時受付

 ・必要書類は「7 申請様式」からダウンロードしてください。

 ・必要事項を上記期間に「簡易書留」や「レターパック」等、追跡可能な方法で郵送してください。

  (書類郵送先)〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階

         (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課

         「アドバイザーを活用した観光関連事業者 支援事業補助金」担当 宛                            

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【申請方法②:電子申請】 
  電子申請の申請期限:令和8年3月31日(火)申請到達分まで 随時受付

デジタル庁が提供する電子申請システム「jGrants 」(以下「Jグランツ」という。)を活用したインターネットによる申請も可能です。

○ 電子申請を行うには、法人・個人事業主向け共通認証基盤「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。補助金申請に先立ち、jGrantsのHP(https://www.jgrants-portal.go.jp/)を参考に、アカウント取得申請手続きを行ってください。

アカウントの発行には、通常2~3週間かかります。アカウント発行が間に合わない場合は、郵送にてご申請ください。

<補助金申請はこちら> ※ アカウント取得後、申請可能になります。

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDL5PMAX

提出いただいた申請書類は、内容確認の後、審査に諮ります。
内容確認から審査の結果通知まで、お時間を頂きますので予めご了承ください。

6 交付要綱・募集要領

 交付要綱
 ・募集要領

ご申請に際して、多くいただくお問い合わせ内容を下記にまとめております。

注意事項も記載しておりますので、ご申請前にご確認ください。
よくある質問(FAQ・注意事項)

7 申請様式

※ こちらの様式は「郵送による申請」用の様式です。 

様式第1号 交付申請書

  ・補助事業計画書  

  ・別紙1(様式第1号に添付)経費明細表 

  ・別紙2(様式第1号に添付)支援証明書

  ・別紙3(様式第1号に添付)専門家経歴書 (必要に応じて、ご提出ください)

様式第7号 委任代行届

様式第3-2号 辞退届(交付決定前)

 8 その他各種様式 ~ 交付申請をされた方へ 〜 

 

様式第3-1号 辞退届(交付決定後) 

○補助事業等の変更をする場合 

 ・様式第4-1号 変更承認申請書

 ・様式第4-2号 事業中止(廃止)承認申請書

 ・様式第4-5号 事業者変更届

 ・様式第5号   事業遅延報告書

○補助事業が完了した場合 

 ・様式第6号 事業実績報告書

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○実績報告提出後、必要に応じて 

 ・様式第9号 補助金請求書 (通常、財団から額の確定時に送付いたします) 

 ・様式第11-1号 財産処分承認申請書

 ・様式第11-3号 財産移設承認申請書

 ・様式第11-5号 財産処分結果報告書

9 お問い合わせ

■事業全般について

  東京都産業労働局観光部受入環境課

  電話:03-5320-4802

■申請方法等について

 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課

  電話:03-5579-8873

  E-mail:kss@tcvb.or.jp

 ※ご来所の際は、事前にご連絡ください。